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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2012年07月04日

名称抹消等請求事件

昔、商法時代と比べると、設立や商号変更の際の類似商号の調査は、ずいぶんと楽になりました。
登記ができないという意味での類似商号は、実際ほとんどあり得ないと思います。

だからといって類似商号の調査が不要かというと、不正競争目的による類似商号の使用の問題があるので、
ある程度はしなければなりません。

しないとどうなるのか。

↓こんなかんじになるといういいサンプル。

平成24年6月29日判決言渡
平成23年(ワ)第18147号 名称抹消等請求事件
http://kanz.jp/hanrei/data/html/201206/20120703104630.html

 

ご一読下さい。