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2013年12月12日

妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する

嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等となる「民法の一部を改正する法律」が昨日施行されたところではありますが、
こちらも子供に関する話。

既に新聞やテレビの報道でご存じの方も多いと思いますが、性別変更した夫は、
人工授精によって生まれた子を法律上の子と認める決定が出ました。

「特例法3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、以後、
法令の規定の適用について男性とみなされるため、民法の規定に基づき夫として婚姻することができるのみならず、
婚姻中にその妻が子を懐胎したときは、同法772条の規定により、当該子は当該夫の子と推定されるというべきである。」

(嫡出の推定)
第七百七十二条  妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2  婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、
婚姻中に懐胎したものと推定する。

詳しくは下記をお読みください。
平成25年(許)第5号 戸籍訂正許可申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件(最高裁HP)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131211164109.pdf

反対意見も出ております。科学の進歩に法律が追い付いていないことや子の福祉など色々考えさせられます。