2012年06月25日
定款の再認証 つづき
先日のつづき。
普通の会社設立の場合、発起人一人、もしくは少数であったりしますので、定款の認証後に、
誤記証明で対応できない変更がお客の事情で生じるというのは、あまりありません。
変更が多いのは、外資系企業。
もちろん発起人が変わるというのは、あまりないのですが、海外の会社の日本進出の場合、
「代表取締役の少なくても1人は日本に住所がないといけない」という制限がありますので、
日本在住の誰かを代表取締役にしなければなりません。この場面での代表取締役の変更が一番多い気がします。
定款の付則に代表取締役やらなにやら色々盛り込むと、手続きは楽ですけど、「やっぱあの人を代表取締役にするのや〜めた。」
という時等に、対応できません。定款で細かい部分を決めずにやるのが、手堅い方法。
それでも対応できない変更もありますが、定款の再認証で、多少、誤記証明よりコストがかかったとしても、
きれいな原始定款をお求めになる場合が多いようで、そうなると、「もったいない」とはいえ、再度の認証。
大急ぎで準備すればするほど、認証してからの「やっぱ変えます。」の被害が生じるので、ギリギリまで定款の認証しないで、
我慢するというM的な対応が一番いいのかもしれません(笑)。