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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

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2012年06月25日

定款の再認証 つづき

先日のつづき。

普通の会社設立の場合、発起人一人、もしくは少数であったりしますので、定款の認証後に、
誤記証明で対応できない変更がお客の事情で生じるというのは、あまりありません。

変更が多いのは、外資系企業。
もちろん発起人が変わるというのは、あまりないのですが、海外の会社の日本進出の場合、
「代表取締役の少なくても1人は日本に住所がないといけない」という制限がありますので、
日本在住の誰かを代表取締役にしなければなりません。この場面での代表取締役の変更が一番多い気がします。

定款の付則に代表取締役やらなにやら色々盛り込むと、手続きは楽ですけど、「やっぱあの人を代表取締役にするのや〜めた。」
という時等に、対応できません。定款で細かい部分を決めずにやるのが、手堅い方法。

それでも対応できない変更もありますが、定款の再認証で、多少、誤記証明よりコストがかかったとしても、
きれいな原始定款をお求めになる場合が多いようで、そうなると、「もったいない」とはいえ、再度の認証。

大急ぎで準備すればするほど、認証してからの「やっぱ変えます。」の被害が生じるので、ギリギリまで定款の認証しないで、
我慢するというM的な対応が一番いいのかもしれません(笑)。