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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

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2012年06月20日

定款変更の株主総会議事録を公証人に認証?

定時総会の時期です。色んな議案のある株主総会議事録を拝見します。そんな議案の中、定款変更は、登記事項だったりもしますしから、
司法書士には大事な確認個所。でも登記に全く関係のない場合もありますし、役員変更すらないと、そもそも登記事項がなかったりもします。

先日、ミャンマーの話を書いたからなのか、インドネシアについて、ちょっと調べる機会がありました。

登記制度のない国もありますが、インドネシアではあるようで、そんなインドネシアの会社法。定款変更はどうなってるんでしょう?

インドネシアの定款変更は、日本に比べるとたいへん。
定款変更の株主総会議事録を30日以内に公証人に認証をしてもらわないといけないようです。

まさに所変われば。日本でこの手続きが必要だとすると、都心部の公証役場は、とんでもないことになりますね。

話は変わりますが、先日、定款の再認証なる手続きを開業以来初めて経験しました。誤記証明でも対応可能な案件であったのですが、
コストをかけて再認証。

この話はいずれまた。