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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

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2012年07月11日

役員の就任承諾と株主総会議事録の記載の援用の話 その2

会社法が施行された際に、株主総会議事録に押印していない役員は、就任承諾書を援用できないとか、誤った処理をされそうになった話は、
今となっては昔話。

今の時期になって問題になっているのは、この1行の記載の仕方。実務をやられていない司法書士受験生の方には、
司法書士がこの問題に振り回されているなんて、思わないでしょうね。法務局によって、運用が統一されていないのも、問題を大きくしています。

今まで
「なお、被選任者は、いずれもその就任を承諾した。」
で問題なかった文言も場合によっては、「株主総会の席上で被選任者が就任を承諾した」のか疑われ、場合によっては、別途、
就任承諾書を添付するよう求められてしまいます。

似たような文言ですが、より受理される可能性が高いのが、

「なお、被選任者は、いずれも即時その就任を承諾した。」
「なお、被選任者は、いずれも直ちにその就任を承諾した。」

でもこれも100%安全ではありません。

「なお、各被選任者はその場で就任を承諾した。」

だいぶいいかんじになってきました。

思ったより長くなるので、せこくつづく。