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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2011年06月16日

新株予約権の登記懈怠には気をつけなはれや!

昨日のつづき。
ジタバタする話の前に、ちょっと横道。


登記をサボっていたことを裁判所が知るはずもないのに、なんで過料決定書が送られてくるんでしょうか?


それは登記懈怠を発見した登記官が裁判所に通知するから。

商業登記規則
(過料事件の通知)
第百十八条  登記官は、過料に処せられるべき者があることを職務上知つたときは、
遅滞なくその事件を管轄地方裁判所に通知しなければならない。

お客に迷惑がかからないように、役員の任期管理は、気をつけていますが、それだけでは不十分。

新株予約権をいっぱい発行してる会社なんかは、特にハマりがちです。

この間も、新株引受権の行使期間が満了しているのを発見してしまいました。(最近の合格者は知ってるのかな?)

では。