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ブログ

2013年05月09日

株主総会議事録の議事録作成者

株主総会議事録のちょっとした話。

お客様が作成した株主総会議事録のチェックをし、修正したりしてますが、個人的に修正するのが、心苦しいことがあります。

初めて株主総会回りを担当したお客様にありがちなこと、それは株主総会議事録の議事録作成者の記載です。

「今回の株主総会議事録を完成させました、確認お願いします。(たぶんミスはないけどね。。。)」と自信満々な担当者。
仮に佐藤太郎さんとしましょう。

株主総会議事録を確認すると、「あちゃ〜」、やってしまっている。

議事録作成者:佐藤太郎

そりゃ実際にWORDで作成したのは、佐藤太郎さんだろうけど、それじゃあだめ。

ちょっと行数かせぎですけど、会社法施行規則。
(議事録)
第七十二条  法第三百十八条第一項 の規定による株主総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2  株主総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3  株主総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一  株主総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与、監査役、
会計監査人又は株主が株主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二  株主総会の議事の経過の要領及びその結果
三  次に掲げる規定により株主総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第三百四十五条第一項 (同条第四項 及び第五項 において準用する場合を含む。)
ロ 法第三百四十五条第二項 (同条第四項 及び第五項 において準用する場合を含む。)
ハ 法第三百七十七条第一項
ニ 法第三百七十九条第三項
ホ 法第三百八十四条
ヘ 法第三百八十七条第三項
ト 法第三百八十九条第三項
チ 法第三百九十八条第一項
リ 法第三百九十八条第二項
四  株主総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称
五  株主総会の議長が存するときは、議長の氏名
六  議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
(←ここ)

議事録の作成に係る職務を行った「取締役の氏名」なんですよ。

「あの〜、議事録作成者のところなんですけど、佐藤さんは取締役じゃないんで、ダメなんですよ。。。
会社法施行規則72条確認してもらっていいですか。。。」

はりきって株主総会議事録を作成した方を貶めてしまうみたいで、個人的には、一番指摘しづらいです(笑)。