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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2013年04月16日

決算期のお話 その2

原則として設立日の前の月の末日を決算期とされるのが、一番いいのですが、単純にそう決めてはいけない場合もあります。

まずは、こちらをご覧下さい。
消費税法改正のお知らせ

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/h23kaisei.pdf

税理士さんでないと、一読しただけでは、なんのこっちゃという感じではありますが、この時期に会社設立するお客様には、
事前に確認しておいたほうがいいポイントがあります。

ポイント1
設立後6ヶ月間の課税売上高が1000万円を超えそうかどうか。

ポイント2
設立後6ヶ月間の給与等の支払額が1000万円を超えそうかどうか。

現実問題としてポイント1の要件はすぐ超えてしまうことが多いと思います。要注意は給与等の支払額です。

どちらも超える可能性が高い場合、平成25年4月12日に会社設立し、決算期を3月としてしまうと、
2期目から消費税の課税事業者になってしまいます。

この場合、10月決算にすると7カ月弱と1年間は免税事業者となります。つまり1期目の決算は、
設立後7カ月以内とすることが重要となります。

ブログの情報は正確であるよう心がけてはおりますが、今回は税務のお話なので、間違えがあったらご勘弁を(笑)。