2013年04月16日
決算期のお話 その2
原則として設立日の前の月の末日を決算期とされるのが、一番いいのですが、単純にそう決めてはいけない場合もあります。
まずは、こちらをご覧下さい。
消費税法改正のお知らせ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/h23kaisei.pdf
税理士さんでないと、一読しただけでは、なんのこっちゃという感じではありますが、この時期に会社設立するお客様には、
事前に確認しておいたほうがいいポイントがあります。
ポイント1
設立後6ヶ月間の課税売上高が1000万円を超えそうかどうか。
ポイント2
設立後6ヶ月間の給与等の支払額が1000万円を超えそうかどうか。
現実問題としてポイント1の要件はすぐ超えてしまうことが多いと思います。要注意は給与等の支払額です。
どちらも超える可能性が高い場合、平成25年4月12日に会社設立し、決算期を3月としてしまうと、
2期目から消費税の課税事業者になってしまいます。
この場合、10月決算にすると7カ月弱と1年間は免税事業者となります。つまり1期目の決算は、
設立後7カ月以内とすることが重要となります。
ブログの情報は正確であるよう心がけてはおりますが、今回は税務のお話なので、間違えがあったらご勘弁を(笑)。