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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

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2013年04月19日

特例社団法人が一般社団法人に移行する場合(従たる事務所所在地)の登記記録に関する事項

最近、芸能人が絡む案件が続いています。ミーハーな私は、楽しくてたまりません。

 

さて、今日は、司法書士以外には何の興味もないような話。いやもしかして司法書士にも興味ない話かもしれません。

特例民法法人の移行の登記が完了し、従たる事務所での移行の登記もボチボチ完了してくる時期ですが、
法務局での記入ミスが多かった点をご紹介します。

特例社団法人が一般社団法人に移行する場合(従たる事務所所在地)の登記記録に関する事項は、


「平成25年4月1日社団法人○○○○○○○○を一般社団法人に名称変更し、移行したことにより設立」

が正しいのですが、

「平成25年4月1日社団法人○○○○○○○○を名称変更し、移行したことにより設立」
と記入されてしまった管轄がそこそこの数ありました。

わずかな違いではありますが、修正対応して頂いております。

修正の必要のある全ての管轄法務局に、電話し、説明し、謄本の差替えを依頼してと、かなりの時間を要してしまいました。

お手元に従たる事務所の登記簿謄本のある方は、確認してみて下さい。