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2011年06月22日

租税特別措置法が成立 見積もりには注意しましょう

ゴタゴタしておりましたが、やっと。

租税特別措置法が成立 寄付税制を拡充 (2011年6月22日 共同)
 6月末で期限切れとなる租税特別措置(租特)の延長や寄付税制の拡充を盛り込んだ税制改正法と、 税負担軽減措置の延長などを含む改正地方税法は22日の参院本会議で民主、自民、公明各党などの賛成多数でそれぞれ可決、成立した。

租税特別措置法による登録免許税の軽減等について(お知らせ)がスーパーネットにアップされているのでご覧下さい。

(租税特別措置法第84条の5関係)

電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度について、特別控除の限度額(現行5,000円)を次のとおり引き下げた上、その適用期限を平成25年3月31日まで延長することとする。
 

平成24年3月31日まで 4,000円
平成25年3月31日まで 3,000円

見積もりには注意しましょう。