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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

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2012年04月18日

第 207条9項4号不動産の価額が相当である旨の不動産鑑定士の鑑定評価書及び弁護士の証明書


今日は「金銭以外の財産の出資」のドラマのようなお話。

数年前より、会社法第二百七条から司法書士試験が出題されるんじゃないかと思っておりますが、そんな条文と関係のある話。

まず条文(事件と関係ある部分を抜粋)
第二百七条  株式会社は、第百九十九条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、
募集事項の決定の後遅滞なく、同号の財産(以下この節において「現物出資財産」という。)の価額を調査させるため、裁判所に対し、
検査役の選任の申立てをしなければならない。
9  前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
四  現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、
税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産が不動産である場合にあっては、
当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価
。以下この号において同じ。)
を受けた場合 当該証明を受けた現物出資財産の価額

そしてこのニュース。

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マンション分譲会社を捜索 増資額水増し容疑 大阪府警
(2012年4月18日朝日新聞)
 ジャスダックを上場廃止になった大阪市中央区の分譲マンション販売会社「セイクレスト」(破産手続き中)
が山林の現物出資で第三者割当増資をした際、山林の価値を過大に評価して増資額を水増しした疑いが強まったとして、大阪府警は18日、
金融商品取引法違反(偽計)容疑で元役員の自宅などを家宅捜索した。(以下略)

 

そして散々ググった結果、見つけた当時のプレスリリース
http://ke.kabupro.jp/tsp/20100218/140120100218026612.pdf

 

普通のプレスリリースと比較するとかなり長文。時間かかりますが、上場を維持するために、
もうこの手しかなかったのかという背景が分かってきます。

そして問題の「第 207 条9項4号不動産の価額が相当である旨の不動産鑑定士の鑑定評価書及び弁護士の証明書」

NHKで放送されそうなドラマみたいな内容になっています。時間ある方は、ゆっくり検討なさって下さい。