本文へスキップ

司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2012年01月18日

調整割合にご注意下さい。


やらかしてしまいそうなので、念のため。

東日本大震災に関し,被災者生活再建支援法が適用された地域に所在し,かつ「調整割合」
が適用される土地の所有権の移転の登記等の登記を申請される場合には,
その土地が所在する市区町村が固定資産課税台帳の価格を改定するまでの間,次の計算により求めた金額をその土地の課税標準とします。

固定資産課税台帳に登載された土地の価格×土地に係る調整割合

=その土地の課税標準

調整割合については、下記URLをご参照下さい。


http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/cyousewariaihyou_index.html

 

千葉県とかうっかり間違いそうになりますので、ご用心!