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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2003年04月14日

だから大安は昨日だって! -その2-

先週末のつづきです。
しょーがない。これで申請するか。と書類をまとめようとしたとき、定款を見てたいへんなことに気づきました。
なんと超有名企業と似た商号。しかも目的の一部が同じ。(類似商号の調査をするまでもない。)
一瞬固まってしまいました。
私「あの〜。この商号だと登記は無理ですよ。」
客「えっ?だって公証人がいいって言ってました。」
私「公証人は類似商号をわざわざ調べてくれませんよ。だってこの株式会社○○○○ってここの管轄にあるのご存知でしょう?」
もう今日提出は無理、申請はあきらめました。4時55分。
客「だってこれじゃないとダメなんです。」
これじゃないとダメって言われてもねえ。
客「なんとかなりませんか?」
私「目的が重複してる部分を削除しなくちゃいけませんね。」とその部分を指差す。
私「それか、この株式会社○○○○が商号を別なものに変更してくれれば、登記できますけど。」
客黙り込む。さらに追い討ち。
私「類似商号の調査なしで、定款の認証をやること自体が無謀ですね。定款認証もやり直さないといけませんよ。場合によってはまた認証費用(10万円弱)がかかるかもしれませんし。。。」
客「類似商号はだれが決めるんですか?」
私「法務局の登記官です。」
なあんだ。この人が決めるんじゃないんだ。とホッとした表情。
客「だったら登記できるかも知れませんね。」
そんな訳ないでしょう。
私「でも登記官も法律にのっとって判断しますから、結論は同じですよ。」
こんな融通の利かない人としゃべってもしょうがない。という雰囲気。
「でも登記官は私なんかよりずっと融通の利かないんですけどね。」と心の中でつぶやく。
よくよく書類を見ると銀行の出資払込金保管証明書にも株式会社○○○○の文字が。
銀行の担当者もよくこれで稟議あげたなあ。誰かが一言注意すればこんなことにはならないのに。
私「全部仕切り直したほうがいいんじゃないですか?」
客「月曜日に法務局で相談します。類似商号だと言われたらまた相談に来ます。」
「カンペキに類似です。」と心の中でまたつぶやく。
私「わかりました。またお待ちしてます。」(確信的に)
というやり取りが先週末ありました。
予定では今日法務局で相談してるはずなんですけど、今日お客様はお見えになりませんでした。
あの状況をどうにかするのは、素人の方には難しいと思うんですけど、どうしたんでしょう?
司法書士が関与してあの状況はありえませんから、どうやったのか私も聞いてみたいです。
本当に、このままあのお客様が再びお見えにならないとすると、株式会社○○○○が登記されるんでしょうか(笑)?
【登記一口メモ】
類似商号…同じ管轄の法務局で既に登記されている商号、目的(会社の事業内容)が同一の場合、その商号を使用することはできません。