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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年02月27日

ライブドアの役員変更 つづき2

 


ライブドアの役員変更の話のつづき。

 


現行の商法では、株式会社の場合取締役が最低3名必要となっていますので、
6月開催予定の臨時株主総会まで、逮捕者が取締役という異常事態になってしまっているのです。商業登記法上、
仮に熊谷史人容疑者が辞任届を出しているとしても、取締役は3名いませんから、後任者を選任しないと退任の登記ができません。
「退任登記ができないない=熊谷史人容疑者が取締役の権利義務を引きずる」という展開になります。
経営の意思決定への参加も「壁越しに弁護士を通じて」という極めて異常な状態です。

 


プレスリリースを読んだ方なら、さらに異常な部分に気づかれたと思いますが、
「平成18年2月14日の取締役会で代表取締役が逮捕された場合には、
代表権を移動させることを決議していた。」
とあります。こんな決議ありなんですかね???。実際には、
「代表権を移動させることを決議」ではなく、「逮捕された場合、代表取締役は辞任し、新たに代表取締役を選任する決議」
のことだと思われます。

 


私は、仕事柄色々取締役会議事録を見る機会はありますが、
こんな決議をしている取締役会議事録なんて見たことありません。当時すでに逮捕されるの予感でもあったんですかね。
本当に決議していたとなると、その取締役会は異様な空気に包まれていたことでしょう。「俺が逮捕されたら、後はお前ね。」みたいな決議ですから(笑)。