本文へスキップ

司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2007年05月01日

会社法が施行されてちょうど今日で1年

会社法が施行されてちょうど今日で1年。
会社法施行日である1年前の5月1日の午前9時30分に株式会社の設立登記申請をしたのも遠い記憶になりつつあります。
今日から三角合併解禁となりましたが、こちらの方はまだまだ未知数です。どんな黒船が来ることやら?

会社法施行から1年。ある程度の部分の実務的な運用は落ち着いてきましたが、マイナー部分はまだ不安定といったところでしょうか?
先日取り上げました会計参与の任期について、会社法であそぼ。に訂正文が出ていました。

style="MARGIN-RIGHT: 0px">

会計参与の任期については、先日の答えを改め
会計参与の任期は、委員会の設置・廃止・譲渡制限の廃止の定款の変更の場合も終了する。
と回答したいと思います。
登記の基本通達でそうなっているなら、なおさらです。(会社法であそぼ。より引用)

司法書士の方々は通達で確認されていた部分なので、先日のブログでは「???」といった感想を持たれたと思いますが、
従来通りの素直な条文の解釈でOKのようです。受験生もほっとしたんじゃないでしょうか?やれやれ(笑)。

この件に関して「実務では会計参与なんてないですから。」なんてことを書きましたが、会社法が施行されて1年、
「本当に実務では稀なのか?」を確認できる貴重なアンケート結果が出ておりました。

さて問題。
中小企業庁の「中小企業における会社法の活用状況について」
によると
会計参与について有効な回答をした2478社のうち、会計参与をすでに導入していると回答した企業は全体の1.4%

正直本当かな?と思ってしまいました。