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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年08月29日

指定公証人の夏休み

先日、「1日で会社設立ができると豪語するには、
複数の公証役場とのお付き合いも大切だなと感じた1日でした。」と新刊本『1日で会社設立!
株式会社設立パーフェクトガイド
』のお知らせの回にアップしましたが
(ちょっと番宣のようですね(笑)。)、今日も複数の公証人とのお付き合いが大事と痛感した1日でした。

 

会社法施行前に必要だった銀行の払込金保管証明書は、発起設立の場合、
発起人の銀行の預金通帳で良くなったお話は以前このブログでもご紹介しました。会社設立時の発起人による資本金の振込みは、原則、
公証人による定款の認証が終わった日以降でなければなりません。最近では一部の法務局で多少緩やかな取り扱いをしているようですが、
原則は原則です。

 

電子定款の認証も、
先日のブログのような公証人役場のパソコンが壊れたというようなハプニングでもない限り、
問題なく終わりますので、「今日認証しておきますから、通帳に資本金を振込んでおいて下さい。」と言えるはずです。
でもこれも東京に限ってのことです。東京には、電子定款の認証ができる公証人である『指定公証人』がかなりいます。ところが山梨県や奈良県には1名もおりません。
当然これらの地域では、従来通り紙ベースでの認証になります。印紙代4万円は払わないといけません。

 

首都圏ならこの指定公証人がたくさんいるかというと、
実はそうでもありません。神奈川県には5名いますが、埼玉県では2名、
千葉では1名しかおりません。

 

今日は、東京でない地域の公証人役場に電子定款の認証に行きました。
ところが1名しかいない公証人が今日はお休み。「明日にならないと認証できない。」
と東京では通用しない言い訳で認証がなしになりました。たまたま今日中に申請しなくてもいい案件でしたから、良かったものの、
「絶対1日で設立できます。」と豪語していたらアウト。

 

複数の公証人とのお付き合い以外にも、
その地域の公証人の夏休みや体調に左右されるというローカル・ルールに暫し唖然とした1日でした。頼むからちゃんと働いて下さい(笑)