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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2005年11月21日

支店における登記 つづき

忙しくて、1日中カリカリしていました。こんな日は気ばかりあせってしまって、ろくな事がないです。

さて、支店における登記のつづき。
新規に支店を設置すると、場合によっては、大量のデータを入力しなければならない事もあります。ずっと登記に関与していればいいですけど、途中から関与させてもらっている会社で、何度も新株予約権なんか発行していたりしていたら、大変です。同期とも「新会社法になれば、楽なのにね。」「こんな手間も半年もしたら、やらなくなるね。」と話したりしていました。

新会社法では「支店における登記」の大部分がなくなります。今までの支店所在地では、本店に登記してある内容が、そのまま支店の登記簿謄本に記載されていたのですが、新会社法では、

@商号
A本店の所在場所
B本店の所在場所

のみとなります。昔はオンラインで各法務局が繋がっていなかったので、支店所在地でも、本店の登記内容が分からないと不便でした。わざわざ本店所在地に謄本を請求しなくても、登記内容が分かるように、登記内容全てを記載する事になっていたんだと思います。しかし、今ではどの法務局でも他の管轄の登記簿謄本が取得できますから、わざわざ支店所在地に本店と同じ内容の登記を記載する必要性がなくなってしまいました。支店所在地の登記内容が、こんなシンプルに変更されて当然です。

新会社法で支店における登記は楽になりますが、反面、支店所在地分としては、司法書士報酬は取れなくなります。国内に100の支店があるような大きな会社の登記をしている事務所は、かなり痛手かな(笑)。しかしながら、システム的に管理できる部分をわざわざ登記させていた今までが異常だったんでしょう。いい変更点だと思います。