2017年01月17日
株主リストその7 たぶんラスト
今日の金子先生のブログに対して、少しだけ補足です。
「今回は単純に資本金計上の2分の1の根拠として添付するだけなので、登記
すべき事項につき,株主総会の決議(種類株主総会の決議)等を要する場合に
該当せず、添付不要となります。」
上記は完璧に当局の説明です。
個人的に納得できない部分はありますが、登記実務が楽になったという結論は、ありがたいと思っています。
犯罪収益移転防止法も改正され、更に面倒が増えました。外資の多いうちには、サイン証明だけでもうんざりです。
少しでも楽になる運用は、正直助かります