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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2017年01月17日

株主リストその7 たぶんラスト

今日の金子先生のブログに対して、少しだけ補足です。

 「今回は単純に資本金計上の2分の1の根拠として添付するだけなので、登記
すべき事項につき,株主総会の決議(種類株主総会の決議)等を要する場合に
該当せず、添付不要となります。」

上記は完璧に当局の説明です。

個人的に納得できない部分はありますが、登記実務が楽になったという結論は、ありがたいと思っています。

犯罪収益移転防止法も改正され、更に面倒が増えました。外資の多いうちには、サイン証明だけでもうんざりです。

少しでも楽になる運用は、正直助かります