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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2016年07月21日

株主リストの愚痴の日

スクイーズアウトのつづきの予定でしたが、法務省から、
「株主リスト」が登記の添付書面となります
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html

が公表され、株主リストの記載例までダウンロードできるので、今日はそのお話。

株主全員又は種類株主全員の同意を要する場合の株主リスト(商業登記規則61条2項)

1.株主全員の同意を要する場合
http://www.moj.go.jp/content/001198544.pdf

2.株主全員の同意を要する場合(種類株式あり)
http://www.moj.go.jp/content/001198473.pdf

3.種類株主全員の同意を要する場合
http://www.moj.go.jp/content/001198459.pdf

株主総会の決議又は種類株主総会の決議を要する場合の株主リスト(商業登記規則61条3項)

4.商業登記規則61条3項の証明書(10名or 3分の2)
http://www.moj.go.jp/content/001198547.pdf

5.商業登記規則61条3項の証明書(10名バージョン)
http://www.moj.go.jp/content/001198461.pdf

6.商業登記規則61条3項の証明書(3分の2バージョン)
http://www.moj.go.jp/content/001198463.pdf

7.商業登記規則61条3項の証明書(10名・種類株式ありバージョン)
http://www.moj.go.jp/content/001198465.pdf

8.商業登記規則61条3項の証明書(種類株主総会バージョン)
http://www.moj.go.jp/content/001198467.pdf

9.同族会社等判定明細書を利用する場合
http://www.moj.go.jp/content/001198469.pdf

10.有価証券報告書を利用する場合
http://www.moj.go.jp/content/001198471.pdf

最初にこの株主リストの話が出た時に、

こんな改正ってあり?
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/003054.html

という記事をアップした時は、中小企業は、単に、「別表二」を送ってもらう。上場会社は、有価証券報告書の該当箇所を送ってもらえば終わりと思ってましたが、法務省の解説読むと、キツイっす。

同族会社等判定明細書を利用する場合、有価証券報告書を利用する場合のいずれも契印しろって!

しかも設立の時の通帳の写しと証明書を合綴する時と同じように、なぜか届出印で押印しろですって。。。

となると同族会社等判定明細書を利用する場合、有価証券報告書を利用する場合は、不便でどうしようもないですね。

種類株式は、そうそうないので、汎用性を考えたら、これですかね。。。
4.商業登記規則61条3項の証明書(10名or 3分の2)
http://www.moj.go.jp/content/001198547.pdf

現実的には、中小企業がほとんどなので、こんなイメージが一番出回るんじゃないでしょうか。
6.商業登記規則61条3項の証明書(3分の2バージョン)
http://www.moj.go.jp/content/001198463.pdf

株主総会議事録に押印がいらない時代に、株主リストに届出印を強制する意味がちょっと理解できません。。。

修正することを考えたら、エクセルよりWORDですかね。9月入ったら10月にずれ込むリスクを考えて、もう準備します。

愚痴ばっかりのブログでした。。。