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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2008年02月12日

株式会社の設立時の資本金

不動産登記法の原稿のチェックが終わったのに、今度は民法。手抜き失礼します。


今日は株式会社の設立時の資本金のお話。

これを読んでる皆さんは、株式会社の最低資本金は1000万円でなくなったのはご存知でしょう。しかしちょっと前までは、
株式会社を設立するのに、資本金は1000万円必要でした。それが、平成15年2月最低資本金規制の特例制度がスタートし、
1000万円未満の設立も認められ、平成18年5月から施行された会社法によって最低資本金規制が完全に撤廃されました。

ですから今では、資本金1円の株式会社もOKということになります。(とはいえ、実際には登録免許税やらなんやらで30万円ぐらいは、
すぐになくなります。)

最低資本金制度が撤廃されたといっても、商売を始めるのにはやはりお金がかかります。統計によると、
一番多い資本金は、なんだかんだいっても300万円〜500万円の範囲。
平成18年の株式会社設立全体の30%がこの範囲です。
(統計データには、
有限会社からの移行分も含まれていますので、100万円〜300万円が一番多いのかもしれません。)

今でこそ、資本金が集められなくて会社がつくれないという方は、いなくなりましたが、今では1円から。
会社法が施行されてから設立された株式会社も相当増えたはず。

さて問題。
平成13年〜17年では、22000社〜31000社で推移していた新規の株式会社設立、1円でもOKとなった平成18年の設立数は?
(平成18年の統計データ)

A 41,046社
B 106,046社
C 146,046社
D 416,046社