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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2005年10月24日

民法に誤訳?その2

先週末は、無料法律相談員、司牡丹の会と大忙しでした。予定通り(?)朝まで飲むこととなり、今日はこの時間まで、口に入れたのはコンビニの「ザルそば」のみという状態です。やはり日本酒は効きますね(笑)。

さて、先週の寄付行為のつづき。誤訳の根拠を探しているうちに、穂積陳重の「法窓夜話」(まだ読まれていない方は一度読んでみてはどうでしょうか?)に辿りつきました。その中に、「フランス民法をもって日本民法となさんとす」という夜話があります。その夜話によると(以下一部抜粋)、『江藤新平氏は初め制度局の民法編纂会が開かれた時、箕作麟祥博士をしてフランス民法を翻訳せしめ、二葉(によう)もしくは三葉の訳稿なるごとに、直ちに片端からこれを会議に附したとの事である。また江藤氏が司法卿になった後には、法典編纂局を設け、箕作博士に命じてフランスの商法、訴訟法、治罪法などを翻訳せしめ、かつ「誤訳もまた妨げず、ただ速訳せよ」と頻(しき)りに催促せられたとの事である。』とあります。

そうです。この「誤訳もまた妨げず、ただ速訳せよ」との催促の結果、フランス語のacteを「規則」と訳さず、そのまま「行為」としてしまったのではないでしょうか?私は民法学者でもなんでもありませんので、ただの想像にしか過ぎないのですが、この理由が一番しっくりきます。本当のところをご存知の方いらっしゃいましたら、是非ご訂正下さい。