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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2004年02月09日

港区の類似商号調査は高い?

来週は内容のある日誌にします。。。などと先週書いてしまいましたが、内容あるものというプレーシャーに負けて、遅々として筆が進みません。
今日は、過去にも何度か取り上げました類似商号の話。同じ管轄法務局に似た商号で同種の営業が行えないというルールがありますので、それに触れないようにこの類似商号の調査をします。同じ商号では、登記できないのはもちろんですが、一見して紛らわしい商号も、これに含まれます。(司法書士の受験のテキストには必ず「大丸」と「犬丸」とかが登場しますね。この二つも類似です。)商法改正でこの類似商号の調査が不要になるという方向ではありますが、改正前の現在では、この調査は必須です。
この類似商号の調査は、会社の設立時には必ずやります。(例えお客様が自分で調査したといってもやります(笑)。失敗が多いですから。)この設立時以外でも管轄が変わる本店移転(今の管轄ではOKでも移転先では不明のため。)、商号変更、目的変更とか一見関係なさそうな定款変更でも、調査しなければなりません。私のいる港区は東京の商業登記の50%を占める管轄ですから、会社の数も飛びぬけて多いです。当然手間がかかりますから、報酬もそれなりに頂きます。
今回港区から他府県への本店移転があり、他府県の法務局での類似調査を地元の司法書士の先生にお願いしました。他府県といっても田舎のほうで、会社の数も少ないでしょうから、類似調査も港区よりずいぶん楽そうです。司法書士報酬もこちらの数分の1のお値段でやってもらいました。(港区でこのお値段だと人件費も払えません。)ずいぶん前に地方の先生に、港区の類似調査の報酬の相場を聞かれてビックリされました。報酬は高いですけど、手間が全然違います。決してボッタクリではありません。ご了承下さい(笑)。