2004年02月24日
過料の制裁
3回目の簡裁代理権取得の特別研修の日程が決まり、2回目の研修の考査の合格者も来月1日には発表になります。今でこそ代理権を持っている司法書士は少数ですが、3回目の研修後はかなりの数の司法書士が代理権を取得する事になります。泣き寝入りの多い少額の案件に対応される司法書士が数多く輩出される事を期待したいと思います。
さて今日は過料のお話。商法の中で異常に長い条文があります。第498条がその長い条文で、過料について説明してあります。ここでその条文を引用してしまうと、ものすごい行数かせぎと非難されそうなので、ここでは全文は紹介しません。(ご興味ある方は六法にあたってみて下さい。)
様々な場面で過料が発生すると説明されていますが、一番多いのは登記懈怠だと思います。Q&Aの中でも紹介していますが、役員変更の登記をサボっていると取締役は100万円以下の過料の制裁を受けることになります。実際の過料の額は懈怠している期間などで前後するようですが、まともに司法書士に報酬を払っているほうがずっと安上がりです(笑)。
この過料は取締役個人に対しての制裁になりますので、当然会社の経費にはなりません。
「裁判所から罰金を払うように言ってきました。なんとかなりませんか?」とご相談される方がたまにはいらっしゃいます。一応この制裁について異義を述べることが出来るのですが、異義が認められるのは特殊なケースのみです。したがって、ほとんどの場合は諦めて払うことになります。
「なんとかなりませんか?」との質問に「ずっとうちの事務所に頼んでおけば、良かったのに。。。」と冷たく答えたいところですが、素直に異義が認められるケースを説明したりしてます(笑)。