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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年02月15日

電子公告調査機関とは


昨日の電子公告の続き。昨日ご紹介した『貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項』は、
特に制約はありませんが、電子公告とは別物、電子公告はお金がかかります。「自分のHPに掲載するのに、何で金がかかるんだ?」
おっしゃる通りですが、第3者にチェックしてもらうからです。
(ヒューザーで問題になっている会社がやっている確認審査みたいなものをイメージして下さい。
だからっていいかげんではないはずです(笑)。)

 


商法上、これは必ず公告しないといけないような場面(合併、会社分割、
資本減少、準備金減少等)で行う公告ですから、「HPが見えない」じゃ困る訳です。定められた公告期間が1ヶ月間であれば、
その間継続してHP上に掲載されていることを、電子公告調査機関(現在3社あります。)がチェックして問題がなければ証明書を発行します。
当然その電子公告調査機関の証明書が登記に必要になってくるのです。これがないと登記できませんから、要は、
その証明書交付手数料がかかるという仕組みです。

 


費用がかかるといっても、日本経済新聞などの日刊紙に比べると、格安です。
しかも、この電子公告にしておけば、債権者保護手続のうち個別催告が省略できるというメリットを享受できます。合併、会社分割、
資本減少等の場合は、債権者への公告は、官報でしなければなりませんが、電子公告を採用しておけば、「官報+電子公告」の「ダブル公告」で、
実務上とても大変な「全ての会社債権者に対する催告書の送付が不要」になるのです。(今日も、
電子公告を採用していない会社の担当者が苦しんでいました(笑)。実際笑い事ではないくらい大変です。。。)

 


とても便利な電子公告。導入がお済でない会社担当の方いらっしゃいましたら、
詳細ご説明します。

 


ここから先は業界関係者向け。


官報+電子公告でも、会社分割の場合、
分割会社の不法行為債権者に対しては省略ができないのでご注意あれ。ほとんどの場合そんな債権者はいないと思われますが、念のため上申書に
「不法行為債権者はいない」と記載するのをお忘れなく!