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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2004年11月08日

被災地発行の戸籍

今日東京地方で地震がありました。ちょうどお客様がお見えになっていたので、「1階でこれだけ揺れるんであれば、震度3くらいはありますねえ。」と話をしていましたが、震源地はやはり新潟でした。新潟地方もこれだけ余震が続くと大変ですよね。不安な毎日を送られていると思いますが、復興に向けて頑張ってもらいたいと思います。

最近の相続登記の案件で、被相続人の戸籍を集めていました。相続登記には、基本的には生まれた時からお亡くなりになるまでの戸籍が必要になります。全ての戸籍が揃い、いよいよ登記申請できるという段階になったので、集めた戸籍をひとつひとつ確認していました。
「あれ?これは。。。」なんと集めた戸籍の中に今回の被災地の市区町村発行のものがありました。発行の日付は今回の地震の直前。今被災地に戸籍を請求してすぐに発行してもらえるかどうか分かりません。ちょっと不謹慎かもしれませんが、一歩遅れていたら、登記完了はずいぶん先になったのではと思いました。

うちの事務所の依頼者にとっては、良かったと思いましたが、被災地のことを考えるとそんなことばかり言ってられません。被災地発行の戸籍を見ながら、いろいろ考えてしまいました。

2004年10月06日

この時期は相続登記が多くなります。

東京はすっかり秋らしくなってきました。朝はちょっと寒いぐらいです。季節の変わり目、体調に気を付けて下さい。
私の頃にはなかったのですが、この時期司法書士試験受験生のところに、自分の点数・順位が送られてきます。受験生から数点足りなかった等の報告がありました。択一があと1問正解していれば合格です。残念残念。ギリギリで不合格だと、あまりにもガックリしてしまって、中々来年の合格に向けての気持ちの切り替えが難しいようです。受かるべき年に合格しないと、モチベーションが維持できません。つらいところですけど、この時期からしっかりやるしかありません。つらいけど頑張って!!
今日は、遺言の話はちょっとお休み。季節の変わり目のこの時期、毎年相続登記の案件が多くなります。季節の変わり目でお亡くなりになる方が多いのも一因としてありますが、お盆で親戚が集まった時に「そろそろ土地の名義を変えようか?」という話が出たからという理由が多いようです。ちょっと涼しくなった今の時期に相続登記の手続を済ませたい人が多くなるんでしょうか?相続案件が多すぎて、誰が誰だか分からなくなります。混乱気味の今日この頃です(笑)。

2004年05月25日

相続放棄のトバッチリ

ちょっと昨日のつづき。相続財産の内訳で負債が多い場合は、相続放棄という手がありますよ。ってのが昨日の話です。確かに相続放棄すれば、とりあえずあなたは大丈夫ですが、トバッチリを受ける人が出てきます。
例えば父、母、子供であるあなたの3人の家庭で、お父さんが亡くなると、相続人は奥さん(母)、あなたの2人となります。お父さんが借金まみれだと、相続人である母とあなたは相続放棄して、難を逃れる事ができます。そうするとこのお父さんの相続人はお父さんのお父さん(あなたのおじいちゃん)とお母さん(おばあちゃん)になります。高齢で祖父母が既にお亡くなりになっていると、相続人は父の兄弟姉妹(あなたのおじさんやおばさん)になります。おじさん・おばさんが既に亡くなられていると、その子供(あなたのいとこ)が相続人になってしまいます。いとこからすると、あなたがいる訳ですから、まさかあなたのお父さんの相続人になるなんて考えた事もないと思います。でも第一時的な相続人が相続放棄してしまうと、第二・第三順位の相続人に相続権が回ってきます。
借金を背負いたくないのであれば、次々に相続放棄しなければなりません。先程の案件で相続人がいなくなったらどうなるのでしょうか?借金を背負ってくれる人がいなくなってしまいますから、借金取りは諦めるしかなくなります。
場合によっては、相続財産管理人や特別縁故者が登場する事もありますが、上の説明を理解してもらえば、十分です。
ちなみに、プラスの財産があるのに、相続人がいないとどうなるかというと、国庫に帰属します。(例外は上記特別縁故者等)

2004年05月24日

相続放棄

休日ずっと寝たきり状態でした(笑)。土曜日なんかは「起きたら夕方。」でした。相当疲れが溜まっていたようです。しかしおかげで元気を取り戻しました。今週もよろしく。
と、なんとなく復活したところで、今日は相続放棄のお話。
「あなたは相続人です。」と聞くと大抵はいい話です。まして自分の知らない人の相続人となると、まさに『笑う相続人(既出)』です。でもなかなか笑ってばかりはいられないケースもあるようです。
お亡くなりになる方は皆さんプラスの財産を持ってる方ばかりではありません。借金まみれでお亡くなりになる方だっています。よくある悪徳金融マンガだと、「おまえのおやじの借金、当然おまえに払ってもらうからな。」なんて事をいう借金の取立て屋が出てきそうです。
基本的には、相続人は被相続人(死んだ人)の財産を引き継ぎます。この財産には当然プラスもマイナスも合わせて相続します。ですから、マンガに出てくる台詞もあながち間違いではありません。しかし財産を調べてみると断然負債のほうが多い場合は、相続開始したのを知ったときから3ヶ月であれば、相続放棄ができます。3ヶ月の猶予期間は、その間に財産を調べて、相続するか放棄するか決めなさいという期間です。
実際に放棄する事になったら、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に放棄の申述書を提出すればOKです。
「おまえのおやじの借金、当然おまえに払ってもらうからな。」と言われても慌てず、相続放棄して下さい。

2004年04月20日

お金があっても困ることはない。

平凡なワンパターンの仕事ばかりだと飽きてしまいます。しかし、複雑な案件だと刺激はありますが、仕事はキツイです。
以前うちのひいおじいちゃんの相続登記をしていない土地のお話をしましたが、今それに似た案件をやっています。うちのひいおじいちゃんは、相続人同士が知り合いで、それゆえに遺産分割が難しいとお話しました。
今回のは、相続人同士がお付き合いが全くないケースです。当然親戚付き合いもありませんから、お亡くなりになった方すらご存知ないようです。とはいえお金があって困る人はあまりいませんから、いざ自分が相続人と分かると人間欲が出てしまうようです。相続人の数もかなりいらっしゃいます。どれだけの相続人が自分の権利を主張されるのか想像もできません。話し合いがうまくまとまれば、登記もすぐ完了しますが、どれだけ時間がかかるかまったくこれも想像不可能です。中心になって頑張ってらっしゃる方がおりますが、相続人は全国各地に散らばっています。今年中になんとか終了したいと願っております。
でも厳しいだろうなあ。。。
ちょっと☆☆業務連絡☆☆
明日(4月21日)は特別研修の関係で東京簡易裁判所に午後ずっと行っております。(夕方には戻ります。)お急ぎの方はメールではなく、事務所にお電話にてご連絡下さい。