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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2004年01月26日

内容証明 その3

またまたつづきです。
「時限爆弾」が仕掛けられているとはどういう事でしょうか。
送られてくる内容証明はだいたい貸金の請求・契約解除・時効中断・債権譲渡の通知などのパターンです。もちろんこれ以外の内容で出される事もあります。
ほとんどの内容証明の文面には日付が記載されています。(例えば…本年○○月○○日までに〜支払われますよう催告いたします。なお、右期日において〜支払いがなされていない場合には、当方と貴殿との間の〜は解除されることを併せて催告いたします。)
契約の解除などは、民法の原則から言えば、内容証明でなくても構いません。ところが内容証明など公的な証明がないと、後から「言った・言わない」で争うことになります。逆に言えば、内容証明で送っておけば、後日の裁判での有力な証拠になります。上記の文例でいえば、○○月○○日までに支払わないと契約の解除権が発生してしまうのです。
文面はプロの手によって作成される可能性が高いわけですから、無意味な日付など記載されていません。その日までに何らかのアクションを起こさないと後でハマってしまいます。文面の日付が経過してしまうと、どうにもなりません。当然セットしてある爆弾が爆発します。
つづく。