2004年01月27日
内容証明 その4(完結)
文面の日付さえ経過させれば、差出人に有利になりますから、このような場合は、相手がアクションを起こさないように弁護士の名前入りの内容証明では送らないようです。内容証明は、インターネットを利用したもの、ワープロ等で印刷したもの以外に手書きのものでも構いません。いくら誤字の訂正箇所が多くても、女子高生が書くような丸文字による手書きの内容証明でも、ポイントさえ押さえていれば、OKです(笑)。油断されませんように!
友人間の貸金などは、ちゃんとした契約書は作りません。「あいつに貸した50万円、そろそろ返して欲しいな。」と、その友人に電話したところ、「そんなの知らない。」なんて言われたらどうしましょう?古典的な手ですが、「80万円返せ!」という内容証明を送って様子を見たりします。「80万円なんてとんでもない、借りたのは50万円だ。」というお返事が来たらラッキーですね(笑)。
結局、裁判を有利にするための証拠作りの意味合いが多いのが内容証明です。内容証明が送られて、しばらくしたら訴状が送られてきてもおかしくありません。もし今後、内容証明を受取られたら、時限爆弾にやられないよう、お早めに対応下さい。
内容証明シリーズ おわり。