2007年01月25日
和解に代わる決定
今日の法人後見委員会。やられましたね。。。
2本目なので、昨日のブログの補足です。
業界関係者でない方は最後のリンク先のブログだけでも後学のために読んでおいて下さい。
ここから多少業界向け。↓
昨日の新聞記事を読まれて違和感ありませんでしたか?知らない用語出てきませんでした?登記ばっかりやっている方、「和解に代わる決定」
という用語、知らなかったんじゃないですか?
最近の合格者でないと特別研修を受けても知らないかもしれない用語、それが「和解に代わる決定」です。(知ってて当たり前か。。。)
平成15年の民事訴訟法一部改正で「簡易裁判所の訴訟手続き」が変わり、使いやすくなった部分です。条文はこれ。
(和解に代わる決定)
第275条の2 金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、
その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、
第3項の期間の経過時から5年を超えない範囲内において、当該請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、
又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、
若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをして、
当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。
日司連のHPに解説がありますので、興味ある方はご一読下さい。
さらに
「この和解に代わる決定をゲットする」が法廷デビューの目的となった弁護士NOBIさんのブログを紹介しておきます。
傍聴席から舌打ちをされる辛い思いをされています(笑)。