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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2004年12月16日

支払督促で債務名義

昨日に続いてこんな時間(9時)になってしまいました。師走苦しいです。日誌の継続が危ぶまれる季節です(笑)。

今日は、久しぶりに裁判ネタです。
紛争解決のために裁判をやる場合に、相手方から文句が出るケースと相手は文句を言わないケースがあります。売買では、売主がその売買代金を支払えといっても、買主がその商品を受け取ってなかったり、受取った商品が壊れていたりすると、当然ですけど、相手は文句を言ってきます。こんな場合だと通常訴訟(少額訴訟)になります。

でも「お金ないから払えません。ごめんなさい。」という場合もありますよね。以前「債務名義」についてご紹介したと思いますが(右上で検索して下さい。)、そんな相手方から反論はないような場合に、簡単に債務名義を取得する方法があります。「支払督促」(昔の支払命令)です。

この支払督促は債務者を審尋しません。また証拠もいりません。極端に言うと、債権者の言いなりで、債務名義が取得できます。一応債務者が異義の申立てをする機会はありますが、反論が予想されない「お金ないから払えません。ごめんなさい。」と言うような債務者には、この手段は使えます。

簡単な手続ですから、素人でも十分活用できます。でもそんな簡単な手続にも落とし穴があります。詳細な説明はしませんが、この支払督促で債務名義を取得するには、いつまでにこれをやらなければダメという期間(2週間とか30日以内とか)があるんです。以前ご自分で頑張って、この手続をやられていた方がいらっしゃいましたが、忙しいのかこの期間を過ぎてしまってました。またやり直しです。途中まで頑張ったのに残念。

もっと陥りそうな罠に裁判籍の問題がありますけど、これはまたの機会に。