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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年01月18日

最高裁判決 速報 


普段は、日誌のネタに困って新聞各紙を隅から隅まで読んだり、
それでも見つからず、時間だけが過ぎてしまったりというパターンが多いのですが、ここにきて、
法律がらみのネタが多すぎて逆に困ってしまいます。

 


あのネタは絶対テーマにしようと思っていても、
この調子だとちょっとニュースの新鮮味も薄れてしまいますので、今日は、
最近気になってネタにしようと思っているテーマのさわりの部分だけ紹介します。本来であれば、株式分割のつづきですが、明日にしてしまうと、
どのニュースも古くなってしまいますので、速報形式で。個別の記事は、ネタに困った時にでも、ご紹介します。

 


◆他者が長年占有している事実を認識している場合には、
登記しても所有権を主張できない
(最高裁判決 詳しくは最高裁のHPより)


一般の方には、どうでもいい事かもしれませんが、
我々司法書士の業務に直結した判決です。実務では、中々出会わない案件ですが、司法書士受験生は、必ず目を通して理解しておいて下さい。
最高裁のHPには別紙がないので、ちょっと分かりにくいかもしれません。そのうち予備校から資料が配られると思います。

 


◆宮崎被告に死刑判決
(最高裁判決 詳しくは最高裁のHPより)


この手の事件で必ず争点となる責任能力の有無ですが、
被告に責任能力ありとされました。「そんなに昔の出来事だっけ。」と思ってしまいました。16年も経ってしまっているんですね。
司法制度改革により、より迅速な裁判を期待したいものです。

 


◆超過利息に枠 貸金業法43条(最高裁判決)


◆行政書士試験、明日(19日)合格発表なのに、
東京都が今日フライング発表


などなど盛り沢山です(笑)。