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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年01月23日

私の親が振込め詐欺に 3

 


今週は、例の法人後見委員会を始めとして、支部長会、ブロック支部長会、
支部のセミナー・新年会と会務が目白押しです。更新が厳しい今週ですが、応援宜しくお願いします。

 


今週の行事で気がかりなのは、支部新年会です。
強気に大き目の会場を押さえたものの、参加者の出足が悪く、苦戦しております。(
補助者の方の参加もオッケーです。

是非ご参加下さい。)

 


さて前回のつづきです。

C通信販売契約会社、並びに運営会社とありますが、
そもそも原告であれば具体的な社名が記載されて当然です。しかも仮に通販で購入していたとしても、相手は1社のみ、「並びに運営会社」
って意味が分かりません。心当たりあって電話もらえればラッキーといったところでしょうか?

 


D当たり前ですが、訴訟が提起されれば当然に、被告のところに訴状が届きます。
「書類通達後」とありますが、普通は「訴状送達後」です。またありそうですけど、「指定裁判所」という言葉はありません。「管轄裁判所」
の誤りです。この文章をじっくりお読み頂くと分かりますが、「出廷となります。」ではなく、「出廷となます。」と記載されています。
私のタイプミスではありません(笑)。適当に作文していますから、誤字脱字が多いのも架空請求ならではです。

 


E架空請求になぜか多いのが「動産物」。あえて記載するなら「動産」
で十分です。

 


F「執行官立会いのもと強制執行」
と一般の方が読むと確かにビビリそうな文言ですが、給与などの債権執行、不動産の差押えの主たる執行機関は「執行裁判所」。「執行官」
が登場するのは「動産執行」や「動産・不動産の引渡しまたは明渡しの執行」の場合です。どこから、
こんなデタラメ文書を手に入れるんでしょうね。

 


延々間違い探しが続きます。また明日。