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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年02月06日

私の親が振込め詐欺に 4

 


次々と新しい情報が報道されるライブドア事件ですが、今日は、しばらく放置していました
「司法管理通達局からのお手紙(副題:うちの親のところにも架空請求が!)」のお話。風邪と決まった訳ではありませんが、
ちょっと体調が本調子でない(頭痛あり)ので、このネタでお茶を濁します。

 


間違いだらけの「司法処分最終通達確認書」
こちらでご確認下さい。

 


Fまで説明しましたので、Gから。


「執行証書の交付」とあり、それを「承諾して頂きます。」とあります。


裁判で負ける→強制執行され→「執行証書の交付」
と尤もらしい法律用語が並んでますが、そもそも執行証書は債務名義です。(過去の債務名義の解説はこちらで。
)民事執行法22条の5号の文書を執行証書と呼びますが、これを作成するのは「公証人」です。別に裁判とは何の関係もありません。


「裁判で勝つ」→「勝訴判決(債務名義)取得」→「強制執行」


「執行証書(債務名義のひとつ)取得」→「強制執行」との流れになります。
この流れがお分かりになれば、いかにデタラメ文書か納得頂けると思います。

 


H「個人情報保護法」とありますが、「個人情報保護法」が施行される前から
(もちろん今後も)、民事訴訟の内容が第3者に漏れる訳がありません(笑)。それっぽい法律用語を並べて信用させようとしているだけです。

 


I訴訟通達を確認する機関なんてありません。
そもそも訴訟の正当性を確認するのが裁判ですから、部外者が正当性を判断しても仕方ありません。ご丁寧に
「類似した葉書や通知にご注意下さい。」なんて書いてありますが、盗人猛々しいとはこのことです。

 


今でも「司法管理通達局」で検索されている方がいるようです。
司法管理通達局からの葉書は安心して捨てて下さいね(笑)。