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2005年09月29日

NHK受信料と法的手段 その4

昨日はサーバーの調子が悪く、11時ぐらいまで格闘していましたが、結局アップできずに終わりました。失礼しました。

それではつづき。昨日は受信料不払者は、どう足掻いてもNHKに債務名義をGETされてしまうお話でした。今日は違うパターンのお話。

B受信料不払者、滞納者と未契約者って法的にどう違うのでしょうか?

滞納者は元々NHKとの契約があり、何らかの事情で受信料を滞納しているだけですから、昨日の不払者と同じ運命を辿ります。では958万件の未契約者はどうなるのでしょうか?報道によると958万件の未契約者、つまり「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」が958万件いるようですが、そもそもこの数字は正しいのでしょうか?

裁判では、立証責任なるものがあります。対立している当事者の言い分は当然ちがいます。当事者の提出した証拠によって、どちらが正しいか裁判でわからない場合があります。このような場合に、有利な法律効果の発生を主張する側がそれを証明しなければならないのです。NHKが受信料を請求するためには、NHKが契約があることを証明します。それに対し、もう支払っているのであれば、領収書などで証明するのです。不払者は、当然領収書がありませんから、昨日の展開になります。

未契約者との関係では、契約の成立(ここではNHKが相手方が協会の放送を受信することのできる受信設備を設置したこと)を証明しなければなりません。勝手に人の家に入りこんでテレビがあるかどうか調査できませんから、立証責任のあるNHKはお手上げとなります。調査ができないはずなのに、958万件という数字はどこから出てきたんでしょうね???