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ブログ

2005年10月04日

NHK受信料と法的手段 その6

間隔が空いてしまいましたが、やっと元のNHK受信料のお話のつづき。

Dその時簡易裁判所はどうなるんでしょうか?
勝ち筋だからといっても、未納・滞納金額が少ない人に対しても支払督促をするとは考えにくいです。支払督促が安いといっても130万件、全ての不払者・滞納者に同時に支払督促とはいかないでしょう。もし仮に、費用面などを度外視して、全国で支払督促の手段に出たとしたらどうでしょうか?

ただでさえサラ金業者による大量の訴訟案件(業者事件)が持ちこまれ、あっぷあっぷしている裁判所に、130万件の支払督促が出されたらどうなるのでしょうか?一応支払督促では、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に対して申し立てるとなっていますが、東京簡裁だけでも、裁判所が麻痺してしまうに十分なボリュームとなります。しかもそれだけの対象者を相手にするとなると、「最後までとことん裁判やったるでええ〜。」という方もでてくるでしょうから、地裁まで巻き添えです。

後先考えずに、不払者・滞納者に対して支払督促ができたとしても、未契約者に対しては、以前説明した立証責任の問題で厳しいと思われますし、そもそも相手方の名前がわからないと訴状も送れません。表札のない家もいっぱいありますから、この場合もNHKは諦めることになるのでしょうか?マスコミを煽動しない、正攻法での法的手段は、相当厳しいものになりそうです。