本文へスキップ

司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2007年08月07日

司法書士に懲役1年6月

以前のブログ「恋は盲目
の中で婚姻届偽造した容疑で司法書士が再逮捕されたニュースをご紹介しましたのを憶えておいででしょうか?

昨日そのK被告に判決が言い渡されました。

style="MARGIN-RIGHT: 0px">

(平成19年8月6日河北新報、一部仮名)
交際を断られた女性に付きまとったとして、ストーカー規制法違反や有印私文書偽造などの罪に問われた司法書士K被告(40)
の判決公判で、仙台地裁は6日、懲役1年6月(求刑懲役3年)を言い渡した。

司法書士には欠格事由があります。
司法書士法(欠格事由)
第5条 次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。
1.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者
2.未成年者、成年被後見人又は被保佐人
3.破産者で復権を得ないもの
4.公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
5.第47条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
6.懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、
これらの処分の日から3年を経過しない者

時間が経過すれば司法書士として復活も可能ではありますが、実際は厳しいでしょうね。執行猶予がつかない今回の判決。
厳しいと思われるますか?それとも司法書士という資格がある以上は、仕方なしでしょうか?

歪んだ恋の悲しい結末です。