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ブログ

2016年12月05日

株主リスト 今回微妙 その4

ちょっとだけ前回の補足

前回のブログ更新後、金子先生からメールがありました。(すみません、ちょっと引用します。)

株主総会議事録兼株主リストの話でしたが、

「その際の議事録の議事録作成者の押印は会社届出印でしたか。」
というごもっともなご質問。

当然議事録の議事録作成者の押印は会社届出印です。とお返事したら、

「ひょっとして届出印でない場合も受理されたことがあるのかとちょっと期待してしまいました。」

すみません。さすがに届出印なしの株主総会議事録で申請する度胸はございません。

でも、これならもしかして↓

○○○○株式会社の唯一の株主である当社○○○○○○○○は、会社法第319条第1項の規定に従い、○○○○株式会社の株主総会の目的である事項につき下記のとおり提案し、同意したことを通知いたします。

これで株主総会の目的事項に関する提案書兼同意書を株主総会議事録兼株主リストに合綴したら、もしかしたらありかもしれませんが。。。

これやるのは外資の典型パターンなので、リスクとれんなあ。