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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

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2007年12月13日

管轄外への本店移転の登記申請があった場合の登記すべき事項の取扱いについて 法務省民商第2450号

そのうち皆さんの手元にも届くと思いますが、知らない方のために先にアップします。

1法登記1第784号 平成19年11月8日
法務省民事局商事課長 殿
東京法務局民事行政部長

管轄外への本店移転の登記申請があった場合の登記すべき事項の取扱いについて(照会)

 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請において,
当該登記申請書に記載すべき登記すべき事項(商業登記法第17条第4号)については,商業登記法第53条に規定する事項(ただし,
「会社の成立年月日」を除く。)を除き,「別添登記事項証明書記載のとおり」と記載し,
当該登記事項証明書と申請書とを契印する取扱いとすることとして差し支えないものと考えますが,いささか疑義がありますので照会します。

 また,この場合,登記事項証明書の記載内容を引用する方法によるほか,
登記情報提供サービスの提供結果の内容を引用する方法によることとしても差し支えないものと考えますが,
いささか疑義がありますので併せて照会します。

法務省民商第2450号
平成19年11月12日
東京法務局民事行政部長 殿
法務省民事局商事課長

管轄外への本店移転の登記申請があった場合の登記すべき事項の取扱いについて(回答)

本月8日付け1法登記1第784号をもって照会のあった標記の件については,前段後段ともに,
貴見のとおり取り扱って差し支えないものと考えます。

東京法務局もいいこと照会してくれました。というか常々感じてはいましたが、これで楽になりますね。
新株予約権とか種類株がうじゃうじゃしている会社の本店移転のOCR打ち込み地獄からやっと開放です。
(もっと早めに出してくれればとも思いますが。。。)

本店移転以外の登記事項を同時に申請する場合も、この方法でいいかは不明ですが、
その場合もわかるような記載がなされていればOKというような運用を期待したいと思います。
(だめだとすると変更登記が完了してから本店移転の申請するのが主流となりますかね?2週間で出せるか微妙ですけど。)

最近は東京管轄の登記完了も早くなっていますし、ありがたいことです。

(せこい行数かせぎのブログでした(笑)。)

受験生は上記のことは、あまり気にしなくてもOKだと思います。