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2007年10月16日

職務上請求書の取り扱いにはくれぐれも気をつけて

週末のニュース。このネタを報道したのは、やはり毎日新聞。

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<司法書士>職務と偽り謄本を不正取得、懲戒処分に 和歌山
(10月13日毎日新聞)

 和歌山市の男性司法書士(73)が昨年9月、
裁判所への書類提出などの際にだけ使用できる「職務上請求書」で他人の戸籍謄本や住民票の写しを不正取得し、
和歌山地方法務局から業務停止(中略)の懲戒処分を受けていたことが分かった。(中略)
 関係者によると、司法書士は06年9月4日、知人の同市内の50代女性から「弁護士に訴訟を頼んだら、
戸籍謄本などの取得は地元の司法書士に依頼するよう言われた」と相談された。このため、司法書士は、同日から同月14日までに、
訴訟の相手方となる同市内の男性(61)の戸籍謄本や住民票の写し、親族の戸籍謄本など計14通を職務上請求書で申請し、交付された。

 女性は「和解のため親族の住所を確認したい」などと要求していたが、結局は和解にも訴訟にもならなかったという。(中略)

 司法書士によると、女性には取得した戸籍謄本などを「弁護士に渡すように」と言って渡したが、
女性はそれをコピーして男性の家族の勤務先などに送りつけた。女性は男性に1500万円を貸していたという。
 司法書士は毎日新聞の取材に「弁護士からの依頼と言われ信じてしまった。(弁護士に)確認しなかったのはうかつだった」と話している。

最近司法書士の不祥事ニュースといえば、毎日新聞。TVでは取材されると歪曲されるなどと「初音ミク」問題、「亀田びいき」
などとTBSが非難されているようですが、我々の業界的には、どうも毎日新聞が気になります。すっかりマークされている感ありです。

最近の懲戒案件などを見ると、この手の不正取得がたまにあります。港支部の新人の会員が挨拶に来ても、職務上請求書の使用については、
口をすっぱくして注意しています。他の士業でもたまに問題になっているようですが、残念なことに司法書士の不正取得もなくなりません。

でもこの件、どう思われます?
事件の詳細がわかりませんし、不謹慎かもしれませんが、何となく女性にしてやられた風にも思えませんか?

実際に仕事で必要な戸籍であれば、職務上請求書を使用しても何の問題もありません。
相続登記では戸籍が集まらないと話になりませんから、司法書士は普段から職務上請求書を使用しています。

しかし、こうも懲戒が続くと、職務上請求書の扱いには、どうしても慎重にならざるをえません。

司法書士のみならず、耐震偽装を初めとして、他の士業の不祥事も色々ありますが、今回のケース、どのくらいの処分だったと思います?

一般の方の感覚だとどう思われるんでしょうね?

ちなみに業務停止になると、
事務所は閉鎖され、看板は撤去、バッチは返還、職務上請求書も1枚単位間違うことなく全てで取り上げられます。

ちなみに支部長はこの事務所閉鎖に立ち会わなくてはなりません。事務所閉鎖では、当然のことながら、お茶が出たりもありませんし、
にこやかな雰囲気は全くありません。最も辛い支部長の仕事です。

さて問題。
職務上請求書で他人の戸籍謄本や住民票の写しを不正取得したこの司法書士の処分は?

A 業務停止1週間
B 業務停止2週間
C 業務停止3ヶ月
D 業務停止1年←正解

果たしてこの処分は重いのか軽いのか?