本文へスキップ

司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2014年05月20日

疲弊しております

2日間放置しておりました。ネタはありますが、ブログを書く気力がありません(笑)。

考えることが不向きな脳みそになっている私の脳は、日中に疲弊し、夕方には、血糖値が下がっているのか、
チョコを馬鹿喰いしないといけない仕様になっています。

さてさて今日の出来事。

今日、近くに来られたと言って、金子先生が事務所に遊びに来られました。金子先生はお気づきにならなかったと思いますが、来られた時、
たまたま私の机の上には、中央経済社の「組織再編の手続」、「親子兄弟会社の組織再編の実務」、「会社法法令集」が積まれており、
まさに金子一色。金子先生が来られてツモ上がりしそうな状態でした(笑)。

気になる点を2・3お話をしてお帰りになりましたが、ブログのネタとして暖めていた論点。

実務のウルトラCは、事務所のノウハウとしてあまりブログで公開しないのですが、脳が疲弊してない時にでもアップしたいと思います。

今日はこんなかんじで(笑)。

 

2014年05月12日

通帳の残高変造事件

こんな変造ありそうだなあと思っていたら、やっぱりあったというニュース。

style="MARGIN-RIGHT: 0px">

<通帳残高改ざん>容疑の茨城・古河市立小教諭ら逮捕(毎日新聞 5月12日)

 顧客が会社を設立する際、法務局などに提出する預金通帳の残高を改ざんしたとして、警視庁組織犯罪対策1課は12日、(略)
茨城県古河市関戸、同市立小学校教諭(略)ら3人を有印私文書変造容疑で逮捕したと発表した。(略)同課によると、(略)容疑者は
「借金があり、1件1万円で10件程度やった」と供述しているという。

会社法が施行されてから、会社設立時の資本金の振り込みに銀行が発行する払込金保管証明書が原則不要になりました。

実際は銀行の通帳の原本の確認もなく、通帳のコピーで登記できてしまうので、容易に変造できてしまうなあと危惧しておりましたが、
やはりこういった変造事件が起こってしまいました。

こういった不正登記を回避するためには、やはり司法書士が銀行の通帳の原本の確認を行うなりの手続きを踏まないと、
問題があるような気がします。

犯罪収益移転防止法の本人確認時に、銀行の通帳の原本の確認をついでに行うなり、一応工夫されればよいかなと思います。

不正登記の対策として、また昔の払込金保管証明書が復活なんて苦労するだけですし、
なんとか今の実務で問題がないよう水際でくいとめましょう。

 

2014年05月02日

訃報

東京会の方はご存じかもしれませんが、昨日、猪股秀章先生が、病気のため、お亡くなりになりました。63歳でした。

いろいろな会務をこなされた同じ支部の先輩であり、ご意見番であり、公私ともにお世話になった先生でした。

業界の有名人である猪股先生の訃報に驚かれた方も多いと思います。

通夜は5月8日18時から

東京都大田区東海1丁目3番1号 臨海斎場にて

猪股先生のご冥福をお祈り致します。

 

2014年04月30日

西暦ではもう登記できない 外国会社

4月の人事異動で法務局の取扱いが微妙に変更になるのは、皆さんご存じのことだと思います。

今日、外国会社の営業所設置の登記が地元の法務局で完了しました。

完了の登記簿を確認していると、会社成立の年月日が平成で登記されていました。こちらは西暦で申請したのに平成に引き直していたので、
運用が変わったのか法務局に問い合わせてみました。

すると、昭和54年の依命通知を根拠に西暦では登記できないとのご回答。

???

個人的に、外国会社の登記簿は100社くらい見たことはあります。私の個人的な体感では、
会社成立の年月日の7〜8割が西暦で登記されています。

ん〜、どうなってるんだ。。。

一応根拠の昭和54年の依命通知がこれ。

元号法の施行に伴う登記及び供託事務の取扱いについて
(昭和五十四年七月五日付け法務省民三第三、八八四号法務局民事行政(第一、第二)部長、地方法務局長あて民事局第三課長、
民事局第四課長依命通知)

(依命通知)元号法(昭和五十四年法律第四十三号)
が昭和五十四年六月十二日から施行されたが、右法律の施行後における登記及び供託に関する事務については、
左記により取り扱うのが相当であるので、この旨貴管下登記官及び供託官に周知方取り計らわれたく、命により通知する。

一 不動産登記関係
登記の申請書及びその添付書面中、日付けの記載として西暦を用いても差し支えないが、登記簿に日付けを記入するときは、
すべて元号を用いること。

二 商業法人登記関係
(1)甲号事件の取扱いは一と同様である。なお、登記事項が登記用紙と同一の用紙に記載され、
日付けの記載として西暦が用いられている場合において、これを登記用紙として用いるときは、商業登記規則第四十八条に定める方法により、
日付けの記載を元号を用いて書き改めるものとする。

(2)提出された印鑑紙中日付けの記載として西暦を用いている場合でも、
そのまま受理して差し支えない。

(3)各種の証明の申請書及び証明を請求する事項を記載した書面等中、
日付けの記載として西暦を用いている場合であっても、これが登記簿の記載と実質的に一致するときにはそのまま証明して差し支えない。

外国会社の唯一の教科書ともいえる亀田哲の「外国会社と登記」の初版に思いっきり「西暦」での記載があるので、この本の影響で、
かなりの数の外国会社が西暦で登記されてきたと思われます。

私の地元管轄では、今後西暦では登記できないとの回答が出たので、一応ご留意下さい。

でも「え〜、そんな〜」な感じではあります。。。

 

2014年04月25日

会社の寿命

今日は会社の寿命のお話。

先日のこと。会社設立からわずか3週間で解散登記を申請しました。
設立から半年で解散するようなケースは、過去にもありましたが、さすがに3週間は初めて。

「さあ、起業して頑張るぞ!と会社を設立した直後、社長が事故にあったり、家族に不幸があったり、
どうしても解散しなければならない事情ができてしまうのも人生。せっかく会社つくったばかりだとしても仕方ありません。

バブルの頃は、会社の寿命は30年と言われていました。

会社の大小を問わずだいたい30年だったようです。この頃は、当然景気がいいので、そう簡単に会社は潰れません。30歳で起業し、
潰れず順調だったとしても、後継者に恵まれず、60歳でリタイアする。と、これがちょうど30年。
こういうパターンが多かったんじゃないでしょうか。

でも今の時代、会社の寿命は10年とも5年とも言われます。設立後1年で活動を停止し、実質休眠会社となるケースは、
かなり多いようです。

2006年05月12日のブログ「大きな非公開会社と小さな公開会社」に出てくるおばあちゃんの会社は50年以上。

2年に1度、「まだ生きてますよ〜。」と連絡のあるこういう中小企業も滅多にお目にかかれません(笑)。