2009年09月09日
司法書士の報酬のためにコンビニ強盗?
今日はちょっと変なニュースのネタから。
我々司法書士は、弁護士と違って刑事事件に関わる機会はあまりありません。当然犯罪者との接点もほとんどありません。
たま〜〜に、「取締役の辞任の登記が、実は逮捕されたから」みたいなあまり積極的に関与したくないようなケースもありますが、
実際のところ接点はほぼありません。
また、たまに他の司法書士から、「本人確認で刑務所まで行った」みたいな話を聞くことがありますが、
あるとしてもその程度ではないでしょうか?
刑事事件についての書類作成も司法書士の業務範囲内ではありますが、告訴状や告発状の作成であって、
これも犯罪者と直接の接点はなしです。
今日のニュースは、犯罪者と司法書士の妙な関係。
style="MARGIN-RIGHT: 0px">コンビニ強盗の男に懲役3年6月 長崎地裁
「計画性高く危険、悪質」(平成21年9月8日長崎新聞)長崎市内のコンビニエンスストアで店員に包丁を突き付けて金を奪ったとして、
強盗と銃刀法違反の罪に問われた長崎市芒塚町、無職、田中清親被告(70)の判決公判が8日、長崎地裁であり、
松尾嘉倫裁判官は懲役3年6月、包丁没収(求刑懲役5年、包丁没収)を言い渡した。
松尾裁判官は、田中被告が女性に金品を貢いで生活苦になった末に知人に貸していた金の返済を求めるため、
司法書士の費用を得ようと犯行に及んだとして「動機はあまりに短絡的」と批判。「マスクで顔を隠し、用意した包丁を店員に突き付け、
脅迫するなど計画性が高く危険で、非常に悪質」と述べた。(以下略)
犯罪者の動機も様々だと思いますが、その動機が司法書士の費用とは。
想像するに、長崎の司法書士の誰かの報酬を払うためということなんでしょうけど、こんな依頼者と面談していたと思うとぞっとしますね。
司法書士の面談スキルとして、「報酬の支払いに支障があるような依頼者をいち早く見抜いて、
費用の分割払いや法律扶助の説明をしっかりすること」というのも、ある意味大事なのかもしれません(笑)。