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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2005年07月07日

液晶テレビが激安!!

昨日は失礼しました。今日のネタは日経新聞です。

ベスト電器がインターネット販売サイトで、ソニーの液晶テレビの販売価格を1万5千円(本当は15万円)と表示してしまったニュースから。この誤った表示の間に約6400件の注文があったようです。(さすがにこの激安価格では飛ぶように売れますね(笑)。)ちなみに色々とお詫び(クリックすると同社の謝罪ページ、リンク切れたらごめんなさい。)をしているようです。この件に関し、会社側は「民法上の錯誤に当たり、契約は無効」と説明し、実際には販売しないようです。

民法上の錯誤とは、何でしょう?条文では、
「第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。」
とあります。

要は真意(15万円)と違った言い間違いや今回のような入力間違い(1万5千円)が、法律行為(ここでは売買契約)の要素(重要な内容、もちろん価格も含まれます。)にあったときは、法律行為そのものが無効になるということです。確かに条文ではそうなってますが、単に「民法上の錯誤に当たり、契約は無効」と説明しても、顧客の中のどれだけの人が「仕方ないなあ。」と素直に諦めてくれるでしょうか?どこぞの二の舞にならなければいいのですが。。。

ちなみに、似たような話が島田紳介の『行列のできる法律相談所』でやってました(笑)。