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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

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2011年10月11日

被災者と登記費用

 

被災者なのに登記費用をとられた
http://sumai.nikkei.co.jp/edit/soudan/tax/detail/MMSUq5000005102011/

 

自分には、まだまだ関係ないかもと思っておりましたが、罹災証明書が絡む案件も実は目の前にある可能性があります。

ご紹介した事案は、実際には登録免許税の特別措置の対象外ではあります。

受託した案件が、特別措置の対象となる場合はもちろん、対象外の場合も、依頼者に明確に説明する必要がありそうです。

 

P.S.

宮崎から親が上京しておりますので、軽めです。ではまた。