2008年12月04日
「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」の改訂版
昨日大学の後輩と飲みましたが、「最近のブログ、手抜いてませんか?」と直球の質問を頂きました。
ご指摘の通りです。
12月に入って忘年会シーズン。夕方6時には飲み始めたりしてますので、なかなか手が回りません。
今後更に手抜きがあるやもしれませんが、ご了承下さい。
さて、「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」の改訂版が公開されています。
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2008/087.pdf
style="MARGIN-RIGHT: 0px">日本経団連タイムス No.2931
(2008年12月4日)
特に従前と取り扱いが大きく変わったのは、会社役員の報酬等の記載であり、
事業報告の対象となる事業年度に存在していない会社役員についての記載が必要となる可能性のある点に留意する必要がある。
このあたりまで関与されている方は是非ご一読下さい。(但し全111P、ちょっとボリュームあります。)関与されていない方で、
「最近、暇暇。」とおっしゃる方もご参考まで。
蛇足ながら、オンライン申請システムの停止に関する意見
(2008年11月27日(社)日本経済団体連合会)も出されております。「日本経団連は当該システムの停止に賛同する。」といった内容。
もうひとつオマケ。司法書士会が司法書士法違反(例の大阪地裁のやつです。全文)