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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2007年05月01日

会社法が施行されてちょうど今日で1年

会社法が施行されてちょうど今日で1年。
会社法施行日である1年前の5月1日の午前9時30分に株式会社の設立登記申請をしたのも遠い記憶になりつつあります。
今日から三角合併解禁となりましたが、こちらの方はまだまだ未知数です。どんな黒船が来ることやら?

会社法施行から1年。ある程度の部分の実務的な運用は落ち着いてきましたが、マイナー部分はまだ不安定といったところでしょうか?
先日取り上げました会計参与の任期について、会社法であそぼ。に訂正文が出ていました。

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会計参与の任期については、先日の答えを改め
会計参与の任期は、委員会の設置・廃止・譲渡制限の廃止の定款の変更の場合も終了する。
と回答したいと思います。
登記の基本通達でそうなっているなら、なおさらです。(会社法であそぼ。より引用)

司法書士の方々は通達で確認されていた部分なので、先日のブログでは「???」といった感想を持たれたと思いますが、
従来通りの素直な条文の解釈でOKのようです。受験生もほっとしたんじゃないでしょうか?やれやれ(笑)。

この件に関して「実務では会計参与なんてないですから。」なんてことを書きましたが、会社法が施行されて1年、
「本当に実務では稀なのか?」を確認できる貴重なアンケート結果が出ておりました。

さて問題。
中小企業庁の「中小企業における会社法の活用状況について」
によると
会計参与について有効な回答をした2478社のうち、会計参与をすでに導入していると回答した企業は全体の1.4%

正直本当かな?と思ってしまいました。

2007年04月25日

会計参与は退任するか?

「会社法であそぼ。」は業界関係者ならもちろんご存知ですね。
そして葉玉先生が港区の法律事務所に弁護士として就職されたのも有名なお話。お忙しいのに読者の質問に答えられていたりと頭が下がりますが、
下記質問とその回答に受験生が動揺しているようです。

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Q25

葉玉さんこんばんは。司法書士受験生です。会計参与の特別な理由による任期満了
(マスター115講座 127頁)についてご教授ください。
私が通っている予備校の見解では、全部の株式の譲渡制限規定を廃止したときには 取・監・「参」の任期が満了すると教わっていました。
会社法334条2項の「〜準用する第332条の規定にかかわらず」の読み方を、取締役の特別の任期満了事由である、
332条4項の
 (1)委員会設置会社にする定款の変更
 (2)委員会設置会社の定款の定めの廃止
 (3)株主の譲渡制限(全部の株式)に関する規定の廃止
この3つに加えて、(4)番目として会計参与設置の旨廃止 で会計参与の任期が満了するという見解です。
教わった時から「ほんとかー?」とかずっと気になっていたところでしたが、これはそうではなくて、
会計参与の特別の任期満了については(1)〜(3)の準用はなく、「会計参与設置の旨廃止」のみ、と捉える読み方が正しいのでしょうか。
よろしくお願いします。

投稿 骨太 | 2007年4月20日 (金)
22時13分

A25

332条は適用されません。(以上会社法であそぼ。より引用)

本職の皆さん、いかがです?退任するっていう資料をどこかで読んだ記憶ないですか(笑)???

司法書士試験もそろそろ目前。こんなブログを読んで苦しんでいる受験生がお気の毒な気がします。

司法書士試験の書式には、「実務でそんなことないやろ〜。」みたいな部分は出題されないと思っていますし、
試験委員も本職の司法書士ですから、無茶なテーマは避けるでしょう。

過去何度か取り上げましたが、会計参与の登記なんてそうそうあるもんじゃありません。
そんなマニアックなテーマでなくても出題ポイントはいっぱいあります。時期的にはすっかり試験問題は完成されていると思いますが、
ここの部分が出題されないことをお祈りします。

「実務では会計参与なんてないですから。」とか「もしあっても、面倒だから会計参与は、いったん辞任させよう。」
みたいな合理的な意見は、試験目前の受験生には届かないかもしれません(笑)。

受験生は「基本みっちり」やって下さい。

 

2007年04月16日

法務省オンライン申請システムのログイン成功率

先週の金曜日も法務省のオンライン申請システムでイライラしておりましたが、今日は、
時間の間隔を置いて2件がスムーズに受け付けられました。

また金曜日より2回の電子署名を行わないと定款が認証されなくなったようです。(当たり前ではありますが、
しばらくは定款に電子署名しないものも認証される運用に?でありましたが(笑)。。。)2週間の運用で問題点が徐々に解決されつつもあり、
利用者にとっては「不安もなくなりつつ」といったところでしょうか。

本日あまりにもスムーズにオンライン申請システムにログインできたので、不思議に思っておりましたが、
それもそのはず午後0時からはログイン成功率が95%を超えています。

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4月16日 
午前9時台 約73%  
午前10時台 約53%
午前11時台 約58%
午後0時台 約95%
午後1時台 約98%
午後2時台 約98%
午後3時台 約98%
午後4時台 約98%
午後5時台 約99%
午後6時台 約99%

暫くはこのように法務省よりログイン成功率なるものが公表されるようです。(詳しくは法務省のHP
本来はどの時間帯でも100%で当然なのですが、誠意あるログイン成功率の公表は評価したいと思います。あとちょっとですね。
 

2007年04月03日

法務省のシステムも私も忙殺。。。

年度末でドタバタしておりました。が、尋常じゃない仕事量に自分の限界を感じています。自分の処理能力もギリギリ。
更に明日は終日岐阜に地方出張。。。限界が来ます。

限界といえば、法務省のオンラインシステムも限界。しかしこちらは限界超え。
公証人役場のお姉さんにシステム回復した瞬間に電話してもらったんですが、ログインできず。。。明日どうにかしないとそろそろピンチです。

全国で混乱しまくりの法務省のオンラインシステム。こうならないよう私の限界を超えないよう何とか処理します。

業務連絡
明日終日出張です。お急ぎの方は事務所スタッフにお電話下さい。時間ある方は私のメールにどうぞ。


 

2007年04月02日

司法書士と4月になったアレコレ

4月になりました。毎年ワンパターンですが、ピカピカの新入社員の皆さん、おめでとうございます。

そんな4月、司法書士を取り巻くものが色々変わりました。

@ADR法
(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)がスタート

A登記情報提供サービスの利用料金の値下げ
(770円→480円)

Bオンラインによる登記事項証明書の送付請求も値下げ
(1000円→700円)
C定款の電子認証が法務省のオンライン申請システム経由になりました。

D平成19年度司法書士試験の受験案内が出ました。

このほかにも年金分割やら男女雇用機会均等法の改正やらも昨日からスタート。

実務上一番影響があるのは、やっぱりAの値下げでしょう。従来の閲覧より安くなったのは割安感があります。そして地味に「表示年月日」
が記載される仕様になりましたので、ネットで取得したものにわざわざいつ取得したかスタンプを押さなくてもよくなりました。
地味な変更ですけど、便利。

Bも同様にうれしい値下げではありますけど、事務所が法務局の目の前ということを差し引いたとしても、
ちょっと使えないかんじがしますね。同一法人の登記簿謄本を50通以上とか取得する場合には利用しようかなとも思いますけど、
ちょっとイマイチ。

Dについては、頑張れとしか言えません(笑)。

そして都心の司法書士には影響が最も大きいと思われるのがのがCの定款の電子認証のオンラインシステム経由。
4月に入ってすぐの設立の分は3月中に認証してましたから、今日はトラブルに巻き込まれることはありませんでしたが、
やっぱりトラブルがあったようです。高齢の公証人のITスキルの問題、3月に認証した格納データによる補正、
ユーザーのPC環境の問題などが当然に問題となると思っていましたが、実際は法務省の申請システムにアクセスが集中して繋がりにくくなるというトラブルが最も被害大。
こうなるのは分かってたんじゃないの?と首を傾げたくなります。

予想通り、システム経由初日を避けて正解でした。これでハマった方いらっしゃいます??