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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

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2003年03月31日

債権譲渡登記

今日は月に1度の債権譲渡登記の日。
ほとんどの企業が月末に債権を売却しますので、日本で唯一の申請窓口である東京法務局中野出張所は月末だけは異様に混みます。今日は私が直接持ちこみました。年度末ということもあり、出来あがりまで2時間待ち。皆さん心得ているようで、文庫本を読みふけっている人が結構いました。明日からまたいろいろ法改正があります。とりあえず、登録免許税の変更点だけはアップしておきましたのでご覧下さい。
【登記一口メモ】
民法467条は,債権を譲渡した場合,その債権の譲受人が債務者に対して自分が債権者であることを主張するためには,譲渡人から債務者に対して債権譲渡の事実を通知するか,債務者の承諾を得なければならず、また,その債権譲渡の事実を債務者以外の第三者に対して主張するためには,この債務者への通知または承諾の手続は,確定日付ある証書によって行わなければならないとしています。
ところが多数の債権を一括して譲渡するような場合には,債務者も多数に及び,民法所定のの手続をとらなければならないとすると,手続・費用の面で負担が重く,対抗要件を具備することは困難でした。
そこで,民法の特例として,法人がする金銭債権の譲渡等については登記をすることにより債務者以外の第三者に対する対抗要件を得ることができるとしたものが,債権譲渡登記です。今日した申請はこれだった訳です。会社の登記簿の後に債権譲渡〜といっぱい記載されたものを目にされる事があるかも知れません。「これのことなんだな。」と思って下さい。
内容が固すぎると読み飛ばされそうなんで、軽めに軽めにと思ってはいるんですが、ちょっとうまくいきませんでした。ま、こういう日もありってことで。