2010年03月12日
東京法務局登記電話相談室ってなあに?
東京会の方は、既に本会より郵送されているので、ご存じのはずですが、念のため。
style="MARGIN-RIGHT: 0px">名 称 東京法務局登記電話相談室
電 話 番 号 03(5913)2525
取 扱 業 務 東京都特別区内(23区内)にある当局出張所
(本局を除く。)に登記の申請をするにあたっての電話相談
相談受付時間 平日午前8時30分から午後5時00分まで
運用開始日 平成22年4月5日(月)※東京都特別区内(23区内)にある当局出張所(本局を除く。)では,
上記取扱業務以外の用件(地番照会,補正等)に関するお電話のみ承ります。
この「登記電話相談室」が導入されると、それぞれの出張所で登記官が電話にて相談を受けることがなくなりますので、
本来の調査や記入に集中できることになります。その結果、当然登記完了日が早くなるということが期待されます。
私は東京登記実務協議会対策委員会の委員をやっています。やっているのは不統一事例の整理です。
具体的には、東京法務局管内のA出張所ではOKだけど、B出張所ではNGといったような事例の収集です。
昔に比べるとずいぶん減ってきた不統一事例ですが、現在もあるにはあります。
実際に「登記電話相談室」が稼働してみないとどうなるか分かりませんが、
「東京都23区内にある当局出張所に登記の申請をするにあたっての電話相談」の回答が一律得られるはずですから、
不統一事例はなくなるということなんでしょうか?
とすると我々の委員会はもはや無用の長物(笑)。
しかし想像するに、この「登記電話相談室」は、あくまでも一般市民のごくごくありふれた質問に回答するだけのような気もします。
司法書士が相談しなければならない特殊な案件や、実際に書類に目を通さなければ判断が難しいような案件、
完全な個別事例となるような案件などについては、結局窓口での相談ということになりそうです。
よく読むと(本局を除く。)と書いてありますので、本局のみが従来通りということでしょうね。なんでだろう???
人手が足りてるということなんでしょうか???
サービスの向上なるか?