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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2004年01月09日

登記済証

今日は今年の最初の大安(仕事始めから)です。不動産売買の立会いに行ってきました。当事者が法人ではなく個人だったので、割と和気あいあいでした。(といっても総勢9名でしたけど。)
登記が完了するとお客様に権利証をお渡しするのですが、今日はこの権利証のお話。
所有権を取得した際の登記済証を一般には権利証と呼んでいますが、ほとんどこの権利証は司法書士が作成しています。作成といっても数枚の和紙(この部分が本当の権利証、法務局のハンコと受付年月日・受付番号が押印してあります。)にわりとゴージャスな高級和紙(1枚100円〜1500円)のカバーをつけたものです。
このように、ほとんどは司法書士が権利証を作成します(実際申請するのは司法書士ですから)。しかしごく稀に本人が法務局に何度も足を運んで申請している場合があります。(抵当権の抹消、簡単な相続の場合などは時間さえかければ素人でも申請できるケースがあります。ま、簡単に申請できるんだったら、我々司法書士はいらなくなっちゃいます(笑)。)
当然素人さんですから、司法書士仕様のゴージャス表紙のない権利証になってしまいます。物件が少ないとペラペラの紙1枚だったりしますから、「本当にこれ権利証??」と疑いたくなるようなニセ権利証っぽい本物も存在します。
司法書士によって千差万別であったこの権利証も、法改正後のオンライン申請時代には無くなってしまいます。ちょっと寂しい気もしますが、これも時代の流れでしょうね。