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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2005年01月26日

給与所得になりましたね。

仕事柄、弁護士や税理士と飲みに行くことが多いのですが(最近は司法書士とばっかりですけど(笑)。)、やはりお互いの業務に関連する話は良くします。弁護士さんとは成年後見の実務の話になったり、根抵当権の話になったりします。また税理士さんとは、改正商法の話になったり、相続や事業承継の話になったりです。しかし3士業共通の話題は、ありそうでなかったりです。

でもさすがに今回、最高裁の下した「ストック・オプションの利益は、給与所得」は、3士業共通の話題です。今まで地裁レベルでは、納税者が勝ったり、国税が勝ったりしていました。何回か給与所得になったりしてましたので、これで決まりかなと思っていると、今度は一時所得。一時所得で決まりかなと思っていたら、今度は給与所得。それぞれの言い分に理由があり、私はそれぞれ納得してしまいそうですが、給与所得で決まりです。

高額な不動産を、若くして、現金で購入する方がいらっしゃると、この購入資金はストック・オプションかな?と羨ましく思ったりしてましたが、今回の判断はこれらの方にどんな影響を与えるのでしょうね。