2004年10月19日
自筆証書遺言について
今日は久しぶりに遺言の話。日本における遺言は3パターンあります。
『第967条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によつてこれをしなければならない。但し、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。』
原則として、この条文にある自筆証書、公正証書、秘密証書の3パターンです。条文の但書きに「特別の方式」とありますが、これは以前紹介した船舶遭難者の遺言や死亡危急者の遺言(遺言者が今にも亡くなりそうな場合)などの特種な例ですので、あまり気にしないで下さい。一応3パターンありますが、そのどれもが長所短所があります。今日はその中の自筆証書遺言について。
まずは、条文のご紹介。
『第968条 自筆証書によつて遺言をするには、遺言者が、その全文、日附及び氏名を自書し、これに印をおさなければならない。2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を附記して特にこれに署名し、且つ、その変更の場所に印をおさなければ、その効力がない。』
自筆証書遺言とは、読んで字のごとく遺言者本人の自筆で書かれた遺言です。この条文のとおり
@全文を自分で書くこと。(ワープロ不可。)
A日付を必ず入れる
B名前をいれる
Cはんこを押す。(実印でなく認印でも可。でも実印が望ましいですけど。)
上記の四つのルールさえ守れば完成です。
明日はこの自筆証書遺言の長所と短所。