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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

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2004年03月01日

負の遺産 その2

先週のつづき。(認可地縁団体の事は考えないで下さい。)
「あっちゃー。。。」私は頭を抱えてしまいました。昭和6年当時、ひいおじいちゃんは、この任意団体の代表者だったようです。代々代表者が死亡する前に若い世代名義へ登記すべきところ、たぶん戦争のドタバタで忘れ去られていたようです。
もちろん所有者である「ひいおじいちゃん」は、私が生まれるずいぶん前に亡くなっています。新代表者に変更する登記は、「ひいおじいちゃん」の相続人全員が協力しないと登記できません。
ご存知の通り、昔は子供が6・7人いてもおかしくない時代です。うちの親の世代(「ひいおじいちゃん」から見た孫)も7人兄弟です。「ひいおじいちゃん」の子供(つまり私のおじいちゃん)もずいぶん前に亡くなっています。またそのおじいちゃんの子供(私のおじ・おば)も何人かは亡くなっています。(相続人である子供が死亡していると、その子供・孫が代襲相続人となります。)
したがって、ねずみ算式に相続人が増えており、相続人確定のための戸籍等を集めるのも大変です。またおじいちゃんが亡くなった時に、遺産相続で相当もめた話を親に聞いているので、簡単にハンコももらえそうにありません(泣)。かなり大変な相続でも、赤の他人であれば、事務的に「ここに押印して下さい。」と淡々と作業を進められるのですが、身内となると、かなり厳しいです。報酬もかなり高額になりそうですし、小さな団体にはその予算もなさそうです。
つづく